特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣 及び環境大臣の認定を受けることができる。
当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利用等を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者であること。
当該再生利用等を行おうとする者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用等を行おうとする施設 及び当該施設における当該再生利用等が、人の健康の保護 及び生活環境の保全上支障のないものとして経済産業省令、環境省令で定める基準に適合すること。