特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第十八条 # 報告徴収

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、

  • 特定有害廃棄物等を輸出した者、
  • 輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者

又は その排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、

  • 特定有害廃棄物等を輸入した者、
  • 輸入された特定有害廃棄物等の運搬 若しくは処分を行う者

又は第十四条第一項 若しくは第十五条第一項の認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。