経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
- 特定有害廃棄物等を輸出した者、
- 輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者
又は その排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
又は その排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
又は第十四条第一項 若しくは第十五条第一項の認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。