特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第十六条 # 輸入移動書類に関する規定の準用

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

前条第一項の認定を受けた者による
同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第十四条第一項の認定を受けた者が
特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第九条第二項前段 及び第三項
並びに第十条から第十三条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を準用する。


この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九条第二項前段
前項の規定により輸入移動書類の交付を受けた者
特定有害廃棄物等を輸入した 第十四条第一項の認定を受けた者
輸入移動書類とともに
当該特定有害廃棄物等に係る 移動書類とともに
当該輸入移動書類
当該移動書類
輸入移動書類の交付を受けた者等
再生利用等目的輸入事業者等
第九条第三項
輸入移動書類の交付を受けた者等
再生利用等目的輸入事業者等
前項後段の規定により輸入移動書類の再交付を受けた場合において、
前項前段の場合において 汚損し、若しくは失った移動書類と同一の内容の移動書類を入手したとき、又は
失った輸入移動書類
失った移動書類
当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく
遅滞なく
第十条第一項
前条第一項の規定により輸入移動書類が交付された
第十四条第一項の認定を受けた者により輸入された
当該輸入移動書類
当該輸入特定有害廃棄物等に係る 移動書類
第十条第二項 及び第三項
輸入移動書類
移動書類
第十条第四項
輸入移動書類の交付を受けた者等
再生利用等目的輸入事業者等
当該輸入移動書類
当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類
第十条第五項、第十一条 及び第十二条の見出し
輸入移動書類
移動書類
第十二条第一項
輸入移動書類の交付を受けた者等
再生利用等目的輸入事業者等
当該輸入移動書類
当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類
輸入移動書類に係る
移動書類に係る
第十二条第二項、第十三条、第二十五条第三号 及び第二十六条第一号
輸入移動書類
移動書類