特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣 及び環境大臣の認定を受けることができる。
当該輸入の目的が、次条第一項の認定を受けた者が行う当該認定に係る再生利用等であること。
当該輸入を行おうとする者が、当該輸入を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者であること。
当該輸入 及び次条第一項の認定に係る施設への運搬が、人の健康の保護 及び生活環境の保全上支障のないものとして経済産業省令、環境省令で定める基準に適合すること。