特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第十四条 # 再生利用等目的輸入事業者の認定

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、経済産業大臣 及び環境大臣の認定を受けることができる。

一 号

当該輸入の目的が、次条第一項の認定を受けた者が行う当該認定に係る再生利用等であること。

二 号

当該輸入を行おうとする者が、当該輸入を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者であること。

三 号

当該輸入 及び次条第一項の認定に係る施設への運搬が、人の健康の保護 及び生活環境の保全上支障のないものとして経済産業省令、環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他経済産業省令、環境省令で定める書類を経済産業大臣 及び環境大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その法人番号 及び代表者の氏名

二 号

前項第三号に係る次条第一項の認定を受けた者に関する事項

三 号

輸入しようとする特定有害廃棄物等の種類 及び輸入の方法

3項

経済産業大臣 及び環境大臣は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定は、五年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5項

第一項の認定を受けた者は、
第二項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、
経済産業大臣 及び環境大臣の認定を受けなければならない。


ただし、その変更が経済産業省令、環境省令で定める
軽微な変更であるときは、この限りでない。

6項

第三項の規定は、
第四項の認定の更新 及び前項の認定について準用する。


この場合において、

第三項
同項各号」とあるのは、
第一項各号」と

読み替えるものとする。

7項

第一項の認定を受けた者は、第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣 及び環境大臣に届け出なければならない。

8項

経済産業大臣 及び環境大臣は、第一項の認定を受けた者が同項各号いずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五項 若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

9項

前各項に規定するもののほか第一項 及び第五項の認定 並びに第四項の認定の更新に関し必要な事項は、政令で定める。