この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
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平成四年法律第百八号
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略称 : バーゼル法
附 則
平成一七年四月二七日法律第三三号
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 経過措置
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。