特定第二種水産動植物等は、当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が適法に採捕されたものであることを証する外国の政府機関により発行された証明書 その他の農林水産省令で定める書類を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
特定第二種水産動植物等は、当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が適法に採捕されたものであることを証する外国の政府機関により発行された証明書 その他の農林水産省令で定める書類を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。