特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第十七条


1項

第三条第三項 又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。