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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
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令和二年法律第七十九号
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第十五条
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水産業
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
第十五条
1項
第十一条
の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、
一年以下の懲役
又は
百万円以下の罰金
に処する。