特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第十八条


1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。