特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

令和二年法律第七十九号
分類 法律
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2023年 03月18日 08時35分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条、第六条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第二条第一項 及び第四項の農林水産省令を定めようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、水産政策審議会に諮問することができる。

# 第三条

1項
特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者であって、施行日以後において自らが採捕した特定第一種水産動植物 又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもの(その所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行う場合にあっては、当該団体)は、施行日の六月前の日から施行日の前日までの間においても、第三条第一項の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
2項
農林水産大臣は、前項の規定による届出があった場合には、施行日前においても、第三条第二項の規定の例により、当該届出に係る番号を当該届出をした者に通知することができる。この場合において、その通知を受けた者は、施行日において同項の規定により通知を受けたものとみなす。

# 第四条

1項
第四条から第六条までの規定は、施行日以後に採捕される特定第一種水産動植物 及びこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等について適用する。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造 又は提供の事業を行っている者についての第八条第一項の規定の適用については、同項中「 その事業の開始の日から二週間以内に」とあるのは、「 この法律の施行の日から一月以内に」とする。

# 第六条

1項
適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者は、施行日前においても、第十条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
農林水産大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、第十条第三項の規定の例により、適法漁獲等証明書の交付を行うことができる。この場合において、その交付を受けた者は、施行日において同項の規定により交付を受けたものとみなす。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日