特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法

# 平成十一年法律第百四十八号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この法律は、特定破産法人の破産管財人による破産財団に属すべき財産の回復に関し特別の定めをすることにより、無差別大量殺人行為によって被害を受けた者の救済に資することを目的とする。