特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法

# 平成十一年法律第百四十八号 #

第五条 # 否認権行使の期間の特例

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

特定破産法人の破産管財人による特別関係者に対する否認権の行使に関する破産法平成十六年法律第七十五号第百七十六条前段の規定の適用については、

同条
破産手続開始の日」とあるのは、
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律平成十一年法律第百四十七号第五条第一項の規定による処分が効力を生じた日(その日が破産手続開始の日前であるときは 破産手続開始の日)」と

する。