特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法

# 平成十一年法律第百四十八号 #

第六条 # 破産管財人の権限

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

特定破産法人の破産管財人は、公安調査庁長官に対し、特別関係者に対して財産 又は不当利得の返還を請求するために必要な資料で公安調査庁が規制法の規定により得たものの提供を請求することができる。

2項

特定破産法人の破産管財人は、前項の規定により提供された情報を特別関係者に対する財産 又は不当利得の返還の請求以外の用に供してはならない。