特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法

# 平成十一年法律第百四十八号 #

第四条 # 特別関係者に対する否認権の行使に関する推定

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

特定破産法人が、損害賠償責任を負うべき最初の無差別大量殺人行為の後に、その財産を特別関係者に対して移転した場合には、その移転の行為は、特定破産法人が破産債権者を害することを知ってしたものと推定する。

2項

特別関係者が特定破産法人の財産の転得者である場合には、当該特別関係者は、転得の当時、特定破産法人がした行為が破産債権者を害することを知っていたものと推定する。