特定秘密の保護に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第三百三十六号 #
略称 : 特定秘密法施行令  特定秘密保護法施行令 

第三条 # 指定に関する記録の作成

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十八号による改正

1項

法第三条第二項の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。以下「特定秘密指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。

一 号
指定をした年月日
二 号

指定の有効期間 及びその満了する年月日

三 号
指定に係る特定秘密の概要
四 号

指定に係る特定秘密である情報が法別表第一号イからヌまで第二号イからホまで第三号イからニまで 又は第四号イからニまでいずれの事項に関するものであるかの別

五 号

法第三条第二項の規定により講ずる措置が同項各号いずれの措置であるかの別

六 号

前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項