法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条 又は第十八条第四項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。
特定秘密の保護に関する法律施行令
第三章 特定秘密の提供
法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置 及び当該特定秘密に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置 又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置
当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
法第六条第三項の規定により当該他の行政機関の長から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項 又は第十八条第四項後段の規定により当該他の行政機関の長から当該特定秘密の提供を受けた者
当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨 及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨 及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
法第十条第一項第一号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により特定秘密の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。
当該特定秘密を利用し、又は知る者に、その利用し、又は知る情報が特定秘密であることを認識させるために必要な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)又は通知であって、当該提供の目的である業務の遂行に支障のない範囲内でするものの方法を定めること。
当該特定秘密の保護に関する業務を管理する者を指名すること。
当該特定秘密を利用し、又は知る者に対し、特定秘密の保護の重要性を理解させること。
当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること。
当該提供の目的である業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
当該特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用を制限すること。
前号に掲げるもののほか、当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄 その他の取扱いの方法を制限すること。
当該特定秘密の伝達の方法を制限すること。
当該特定秘密の利用の状況の検査の方法を定めること。
当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の紛失 その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。