特定秘密の保護に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第三百三十六号 #
略称 : 特定秘密法施行令  特定秘密保護法施行令 

第四条 # 特定秘密の表示の方法

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十八号による改正

1項

法第三条第二項第一号の規定による特定秘密の表示(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該表示の記録を含む。以下「特定秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる特定秘密文書等(特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録 若しくは物件 又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。

一 号

特定秘密である情報を記録する文書 又は図画 別記第一様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印 その他これらに準ずる確実な方法によりすること。

二 号

特定秘密である情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字 及び枠を共に認識することができるようにすること。

三 号

特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件 別記第一様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器 又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付け その他これらに準ずる確実な方法によりすること。