この政令は、法の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。
特定秘密の保護に関する法律施行令
平成二十六年政令第三百三十六号
略称 : 特定秘密法施行令
特定秘密保護法施行令
@ 施行日 : 令和六年六月一日
( 2024年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百九十五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
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@ 施行期日
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
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この政令は、
令和元年十二月十一日から施行する。
ただし、第三条の規定は、
公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
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この政令は、令和三年七月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項 及び附則第四項の規定は、令和四年一月一日から施行する。
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この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行の日(令和六年六月一日)から施行する。