何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
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平成三十年法律第百三号
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略称 : チケット不正転売禁止法
第四条 # 特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正