特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法

# 平成十六年法律第百二十五号 #
略称 : 特定船舶入港禁止特措法  特定船舶入港禁止法 

第七条 # 入港禁止の終了


1項

第三条第一項 又は第三項の閣議決定後、当該閣議決定に基づく入港禁止の全部 若しくは一部を実施する必要がなくなったと認めるとき 又は国会が当該閣議決定に基づく入港禁止の全部 若しくは一部の実施を終了すべきことを議決したときは、速やかに、閣議において、当該入港禁止の全部 又は一部の実施を終了することを決定しなければならない。


この場合においては、内閣総理大臣は、直ちに、その旨を告示しなければならない。