第三条第一項 又は第三項の閣議決定後、当該閣議決定に基づく入港禁止の全部 若しくは一部を実施する必要がなくなったと認めるとき 又は国会が当該閣議決定に基づく入港禁止の全部 若しくは一部の実施を終了すべきことを議決したときは、速やかに、閣議において、当該入港禁止の全部 又は一部の実施を終了することを決定しなければならない。
この場合においては、内閣総理大臣は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
第三条第一項 又は第三項の閣議決定後、当該閣議決定に基づく入港禁止の全部 若しくは一部を実施する必要がなくなったと認めるとき 又は国会が当該閣議決定に基づく入港禁止の全部 若しくは一部の実施を終了すべきことを議決したときは、速やかに、閣議において、当該入港禁止の全部 又は一部の実施を終了することを決定しなければならない。
この場合においては、内閣総理大臣は、直ちに、その旨を告示しなければならない。