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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
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平成十六年法律第百二十五号
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略称 :
特定船舶入港禁止特措法
特定船舶入港禁止法
第九条
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罰則
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外事
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
第九条
1項
第六条第一項
の規定に違反した船長は、
三年以下の懲役
若しくは
三百万円以下の罰金
に処し、 又はこれを
併科
する。