特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法

# 平成十六年法律第百二十五号 #
略称 : 特定船舶入港禁止特措法  特定船舶入港禁止法 

第九条 # 罰則


1項

第六条第一項の規定に違反した船長は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。