特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法

# 平成十六年法律第百二十五号 #
略称 : 特定船舶入港禁止特措法  特定船舶入港禁止法 

第五条 # 国会の承認


1項

政府は、前条の規定による告示があったときは、当該告示の日から二十日以内に国会に付議して、第三条第一項 又は第三項の閣議決定に基づく入港禁止の実施につき国会の承認を求めなければならない。


ただし、国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合には、その後 最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。

2項

政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該議決に係る入港禁止の実施を終了させなければならない。


この場合においては、内閣総理大臣は、直ちに、その旨を告示しなければならない。