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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
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平成十六年法律第百二十五号
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略称 :
特定船舶入港禁止特措法
特定船舶入港禁止法
第四条
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告示
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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
第四条
1項
内閣総理大臣は、
前条第一項
又は
第三項
の閣議決定があったときは、直ちに、その内容を
告示しなければ
ならない。