この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
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平成十六年法律第百二十五号
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略称 : 特定船舶入港禁止特措法
特定船舶入港禁止法
附 則
最終編集日 :
2022年 11月01日 01時42分
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国は、この法律の施行の状況、 我が国を取り巻く国際情勢等にかんがみ、必要があると認めるときは この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含め 必要な措置を講ずるものとする。