特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第七条 # 観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化 及び就業機会の増大 その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力 及び技術的能力の活用 その他の必要な措置を講ずるものとする。