国 及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置 及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十五号
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第三節 納付金等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
最終編集日 :
2024年 11月04日 12時51分
国 及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から 入場料を徴収することができるものとする。