特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第二十二条 # 事務局

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項

事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。