特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第十九条 # 特定複合観光施設区域整備推進本部員

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣 及びカジノ管理委員会委員長をもって充てる。