特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第十八条 # 特定複合観光施設区域整備推進副本部長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。