本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十五号
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第十八条 # 特定複合観光施設区域整備推進副本部長
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
副本部長は、本部長の職務を助ける。