特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第十六条 # 組織

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長 及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。