特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

附 則

平成三〇年七月二七日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号
最終編集日 : 2024年 11月04日 12時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

次条 及び附則第三条の規定

公布の日

二 号

第一章の規定

公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

三 号
第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項 並びに第二百五十一条 並びに附則第五条、第七条から 第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条 及び第十六条の規定
四 号

第二章、第二百三十六条第一項(第一号に係る部分に限る)、第二百三十七条第一項(第一号に係る部分に限る)、第二百三十八条(第一号に係る部分に限る)、第二百三十九条第一項(第一号から 第四号までに係る部分に限る)、第二百四十一条(第一号から 第四号までに係る部分に限る)並びに第二百四十三条第一項(第一号(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る)、第二号(第二百三十七条第一項第一号 及び第二百三十八条第一号に係る部分に限る)、第三号(第二百三十九条第一項第一号から 第四号までに係る部分に限る)及び第四号(第二百四十一条第一号から 第四号までに係る部分に限る)に係る部分に限る)及び第二項(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る)並びに附則第十四条(前号に掲げる改正規定を除く)の規定

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日