特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第七十五条 # カジノ行為業務の状況等の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、三月ごとに、カジノ行為業務 及びカジノ施設の運営の状況に関し、カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。

2項

カジノ事業者は、前項に定めるもののほか、カジノ行為に関し、不正の行為 又は法令に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に報告しなければならない。