カジノ事業者は、カジノ行為業務を行うに当たっては、第百五十一条第一項 若しくは第二項の検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等 又は第百五十六条第一項の表示が付され、かつ、技術基準に適合する非電磁的カジノ関連機器等(以下この条において「適合機器等」という。)以外の機器等をカジノ関連機器等の用途に使用し、又は適合機器等をその用途以外のカジノ関連機器等の用途に使用してはならない。
特定複合観光施設区域整備法
第七十四条 # カジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等
カジノ事業者は、増設、交替 その他の事由によりカジノ関連機器等の変更(カジノ行為業務において大量に使用され又は廃棄されるトランプ その他のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等にあっては、その種別の変更に限る。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更の場合を除き、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
カジノ管理委員会は、前項の承認の申請について、当該申請に係るカジノ関連機器等が適合機器等でないときは、当該承認を与えてはならない。
カジノ事業者は、カジノ関連機器等について第二項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の管理に関し、点検 及び修理の状況 その他のカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
何人も、適合機器等以外の機器等がカジノ関連機器等の用途に使用され、又は適合機器等がその用途以外のカジノ関連機器等の用途に使用されることを知りながら、カジノ事業者に対し、それぞれ適合機器等以外の機器等 又は適合機器等を販売し、貸与し、又は授与してはならない。
指定職員は、第一項、第二項 又は第四項の規定に違反して機器等が使用されていると認めるときは、カジノ事業者に対し、当該機器等の使用を継続してはならない旨を命ずることができる。
指定職員は、前項の規定による命令をしたときは、当該カジノ事業者に対し、当該機器等について使用の継続を禁止する旨を記載した文書を交付し、かつ、当該機器等の見やすい箇所にその旨を表示する標章を貼り付けなければならない。
指定職員は、前項の規定による措置をとったときは、その旨をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
第八項の規定により貼り付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該機器等につき必要な措置がとられたことについて、カジノ管理委員会規則で定める手続により、カジノ管理委員会の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
第八項の規定により交付する文書 及び貼付する標章の様式は、カジノ管理委員会規則で定める。