特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第三十九条 # 免許等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類 及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができる。


この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為(第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令 若しくは第二百四条第一項 若しくは第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令 又は第二百六条第八項の規定に違反して行われたものを除く)については、刑法明治四十年法律第四十五号第百八十五条 及び第百八十六条の規定は、適用しない