特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第三条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

国は、推進法第三条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策(特定複合観光施設区域の周辺地域の開発 及び整備、交通環境の改善 その他の特定複合観光施設区域の整備に伴い必要となる関連する施策を含む。次条 及び次章第一節において同じ。)を策定し、及び実施するとともに、犯罪の発生の予防、善良の風俗 及び清浄な風俗環境の保持、青少年の健全育成、カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止 並びにこれらの実施のために必要な体制の整備 その他のカジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。