カジノ事業者は、次に掲げる業務を除き、カジノ業務を他の者に委託してはならない。
一
号
カジノ関連機器等の保守 又は修理 その他の管理に係る業務
二
号
特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務
三
号
前二号に掲げるもののほか、カジノ事業の健全な運営に及ぼす影響が少ない業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの