この法律において「認可主要株主等」とは、会社(当該会社が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この項 及び第四十条第一項第七号において同じ。)の子会社(持株会社がその総株主 又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき 議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、持株会社 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は当該持株会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主 又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該持株会社の子会社とみなす。第四十条第一項第七号において同じ。)であるときは、当該持株会社を含む。)の主要株主等基準値(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権 又は株式 若しくは持分(以下「議決権等」という。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含み、国、地方公共団体 その他これらに準ずるものとしてカジノ管理委員会規則で定める法人を除き、法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものは、これを当該法人でない社団 又は財団の名義をもって保有される議決権等の保有者とみなす。以下同じ。)であって、第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の認可を受けているもの 又は第五十八条第一項(第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の認可を受けて設立されるものをいう。
この場合において、持株会社が保有する議決権 又は議決権等の保有者が保有する議決権等には、金銭 又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する議決権等(委託者 又は受益者が行使し、又はその行使について当該持株会社 若しくは当該議決権等の保有者に指図を行うことができるものに限る。) その他カジノ管理委員会規則で定める議決権等を含まないものとし、信託財産である議決権等で、当該持株会社 又は当該議決権等の保有者が委託者 若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(カジノ管理委員会規則で定める議決権等を除く。) 及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式 又はこれに係る議決権を含むものとし、一の者と株式 又は持分の所有関係、親族関係 その他カジノ管理委員会規則で定める特別の関係にある者が議決権等の保有者であるときは、当該特別の関係にある者が保有する当該議決権等は、当該一の者がこれを保有しているものとみなす。