特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百一条 # カジノ関連機器等製造業者等の業務等に関する報告の徴収等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ関連機器等製造業者等 若しくは出資、融資、取引 その他の関係を通じて当該カジノ関連機器等製造業者等の事業活動に支配的な影響力を有する者 又はこれらの者の従業者 若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ関連機器等製造業者等について第百四十三条第一項の許可を受けた後も引き続き第百四十五条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか 及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「許可基準適合性等」という。)又は当該カジノ関連機器等製造業者等の業務 若しくはその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、許可基準適合性等 若しくは当該カジノ関連機器等製造業者等の業務 若しくはその財産に関し質問させ、当該カジノ関連機器等製造業者等 若しくは出資、融資、取引 その他の関係を通じて当該カジノ関連機器等製造業者等の事業活動に支配的な影響力を有する者 若しくはこれらの者の従業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は試験に必要な限度において非電磁的カジノ関連機器等を無償で収去させることができる。

3項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問、立入検査 及び収去について準用する。