特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百三十三条 # 手数料の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。第四号 及びにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)の再交付を申請する者

二 号

又はの検査を受ける者

三 号

除く)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、除く)又は除きにおいて準用する場合を含む。)の承認を申請する者

四 号

において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)の認可を申請する者

五 号

又はの検定を受ける者

六 号

に規定する試験を受ける者(次項に規定する者を除く

2項

指定試験機関が行うに規定する試験を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。


この場合において、納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。