特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百三十三条 # 手数料の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

一 号

第四十二条第三項第百三十条 及び第百四十九条第百五十条第二項において準用する場合を含む。第四号 及び次条第一項第二号において同じ。)において準用する場合を含む。)の再交付を申請する者

二 号

第四十四条第一項第四十八条第七項第百二十八条第一項 又は第百二十九条第五項の検査を受ける者

三 号

第四十八条第一項第四号除く)、第七十四条第二項第百十八条第一項第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十九条第一項第三号除く)又は第百四十七条第一項第三号除き第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の承認を申請する者

四 号

第五十二条第一項第五十三条第二項第百三十条において準用する場合を含む。)、第五十四条第二項第五十五条第二項第五十六条第二項第百三十条 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項 又は第百四十八条第二項第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の認可を申請する者

五 号

第百五十一条第一項 又は第二項の検定を受ける者

六 号

第百五十九条第一項に規定する試験を受ける者(次項に規定する者を除く

2項

指定試験機関が行う第百五十九条第一項に規定する試験を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。


この場合において、納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。