カジノ管理委員会は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる調査の一部を、その調査を適切に行うことができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に適合する者に委託することができる。
一
号
二
号
三
号
第百五十九条第一項の規定による指定(第百六十条第二項の更新を含む。)の申請、第百六十一条第一項の認可の申請、第百六十四条において準用する第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可の申請 又は第百六十五条第一項の確認の申請に対する審査のために必要な調査
第二百三十四条第一項各号に掲げる処分に係る申請に対する審査のために必要な調査
前章(第二百十一条 及び第二百十二条を除く。)の規定による監督のために必要な調査