特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百二十六条 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

委員長、委員、専門委員 及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職務を退いた後も、同様とする。