カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関 若しくは当該指定試験機関に係る次に掲げる者 又はこれらの者の従業者 若しくは従業者であった者に対し、当該指定試験機関について第百五十九条第一項の規定による指定を受けた後も引き続き同条第四項各号に掲げる基準に適合しているかどうか 及び同条第五項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「指定基準適合性等」という。)又は当該指定試験機関の業務 若しくはその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。
一
号
議決権 若しくは株式の保有者(当該指定試験機関が株式会社である場合に限る。)又は社員(当該指定試験機関が一般社団法人である場合に限る。)若しくは評議員(当該指定試験機関が一般財団法人である場合に限る。)
二
号
出資、融資、取引 その他の関係を通じて当該指定試験機関の事業活動に支配的な影響力を有する者