特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百二条 # 指定試験機関の業務等に関する報告の徴収等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関 若しくは当該指定試験機関に係る次に掲げる者 又はこれらの者の従業者 若しくは従業者であった者に対し、当該指定試験機関について第百五十九条第一項の規定による指定を受けた後も引き続き同条第四項各号に掲げる基準に適合しているかどうか 及び同条第五項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「指定基準適合性等」という。)又は当該指定試験機関の業務 若しくはその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

一 号
議決権 若しくは株式の保有者(当該指定試験機関が株式会社である場合に限る。)又は社員(当該指定試験機関が一般社団法人である場合に限る。)若しくは評議員(当該指定試験機関が一般財団法人である場合に限る。)
二 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて当該指定試験機関の事業活動に支配的な影響力を有する者

2項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、指定基準適合性等 若しくは当該指定試験機関の業務 若しくはその財産に関し質問させ、又は当該指定試験機関 若しくは当該指定試験機関に係る同項各号に掲げる者 若しくはこれらの者の従業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 及び立入検査について準用する。