特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百十一条 # 監督処分の通知等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)、において準用する場合を含む。)、 若しくは除く)の規定による処分 又はの規定によるカジノ事業者 若しくはカジノ施設供用事業者に対する命令をしたときは、直ちに、国土交通大臣に当該処分の内容 及び理由を通知しなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、前項に規定する処分( 及び 並びに 及びの規定による処分を除く)をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。