カジノ管理委員会は、第四十九条(第百三十条において準用する場合を含む。)、第九十一条第七項、第九十八条(第百一条第三項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百十九条(第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二百四条 若しくは第二百六条(第八項を除く。)の規定による処分 又は第百七条第一項の規定によるカジノ事業者 若しくはカジノ施設供用事業者に対する命令をしたときは、直ちに、国土交通大臣に当該処分の内容 及び理由を通知しなければならない。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第二百十一条 # 監督処分の通知等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
カジノ管理委員会は、前項に規定する処分(第九十八条、第二百四条第五項 及び第六項 並びに第二百六条第四項 及び第五項の規定による処分を除く。)をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。