内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、カジノ管理委員会を置く。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第二百十三条 # 設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
カジノ管理委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。