特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百四条 # カジノ事業者に対する監督処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が行う業務 又は当該カジノ事業者の財産の状況に照らして、そのカジノ事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、業務方法書の変更、業務の運営 若しくは財産の状況の改善計画の提出 その他の当該カジノ事業者が行う業務の運営 若しくは当該カジノ事業者の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ事業 若しくはカジノ行為区画内関連業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、期限を付して、そのカジノ事業 又はカジノ行為区画内関連業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

当該カジノ事業者が行う業務に関し他の法令の規定に違反したとき。

三 号

第四十一条第三項の規定により第三十九条の免許に付された条件 又は第九十一条第四項の規定により同条第一項の承認に付された条件に違反したとき。

3項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第三十九条の免許 又は第九十一条第一項の承認を取り消すことができる。

4項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者がカジノ事業の健全な運営に著しく支障を及ぼすおそれのある方法で第九十一条第一項の承認に係るカジノ行為区画内関連業務を行ったときは、当該承認を取り消し、又は当該カジノ行為区画内関連業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

5項

カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可を受けた契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

当該契約に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。

6項

カジノ管理委員会は、第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

当該再委託に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。

7項

カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ業務従事者についての第百十四条の確認を取り消すことができる。

8項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ事業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。