特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二節 申告及び徴収

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

カジノ事業者は、各月ごとに、当該月に係る第百七十九条第一項の規定により納付すべき入場料納入金 及び認定都道府県等入場料納入金の額 その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申告書を、その翌月の政令で定める日までにカジノ管理委員会に提出しなければならない。

2項

カジノ事業者は、前項の申告書の記載に誤りがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

3項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額を決定し、第五項に規定する場合を除き、カジノ事業者に納入の告知をするものとする。

4項

前項の納入の告知を受けたカジノ事業者は、同項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額の入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金(第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金があるときは、その額を控除した額)を、その告知を受けた日から起算して十五日以内に国に納付しなければならない。

5項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金 若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が第三項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときは、その超える額 又は入場料納入金 若しくは認定都道府県等入場料納入金に係る過誤納金について、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、入場料納入金、認定都道府県等入場料納入金 その他この節の規定による徴収金(以下この節において単に「徴収金」という。)のうち未納のものがあるときはこれに充当し、なお残余があればその時以後に納付すべき徴収金の額から順次控除するものとする。


ただし、当該残余について、カジノ事業者がカジノ事業を廃止したときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。

6項

カジノ管理委員会は、前項の規定による充当、控除 又は還付をしたときは、その旨をカジノ事業者に通知しなければならない。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が前条第四項の規定により入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなければならないときは、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の加算金を徴収する。


ただし、カジノ事業者が、天災 その他やむを得ない理由により、同条第一項の申告書を提出することができず当該入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなければならなくなったときは、この限りでない。

2項

前項の規定にかかわらず同項に規定する入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金が千円未満であるときは、同項の加算金は、徴収しない。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の規定により加算金を徴収するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ事業者に対し、期限を指定して、その納付すべき加算金の額を通知しなければならない。

1項

前条第一項本文に規定する場合において、カジノ事業者がその入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき申告書を提出していたときは、政令で定めるところにより、当該カジノ事業者に対し、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額(その入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額とし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に係る加算金に代え、当該基礎となるべき入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額に百分の三十五を乗じて得た額の特別加算金を徴収する。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により徴収する特別加算金について準用する。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が徴収金を納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、前項の規定による督促をするときは、当該カジノ事業者に対し、督促状を発する。


この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の規定による督促を受けたカジノ事業者がその指定の期限までに徴収金を完納しないときは、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

1項

カジノ管理委員会は、前条第一項の規定による督促をしたときは、当該督促に係る入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額につき年十四・五パーセントの割合で納付期限の翌日から起算してその完納 又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した額の延滞金を徴収する。


ただし、督促に係る入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

2項

前項の場合において、入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額は、その納付のあった入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額を控除した額とする。

3項

延滞金の計算において、前二項の入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項

前三項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

延滞金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、徴収しない。


ただし第四号に掲げる場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る

一 号

督促状に指定した期限までに入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金を完納したとき。

二 号

納付義務者の住所 又は居所が不明のため、公示送達の方法により督促したとき。

三 号

延滞金の額が百円未満であるとき。

四 号

入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

五 号

入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

1項

徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

1項

徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

1項

徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効により消滅する。

2項

カジノ管理委員会が行う徴収金の納入の告知 又は第百八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を生ずる。

1項

この節に定めるもののほか、入場料納入金 及び認定都道府県等入場料納入金の申告 及び徴収に関し必要な事項は、政令で定める。