免許状の交付 又は書換えを受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、免許状(第四号にあっては、発見し、又は回復した免許状)をカジノ管理委員会に返納しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
カジノ事業を廃止し、又は譲渡したとき(第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の承認を受けた場合を除く。)。
第四十九条 又は第二百四条第三項の規定により第三十九条の免許が取り消されたとき。
前条の規定により第三十九条の免許が失効したとき。
亡失により免許状の再交付を受けた場合において、亡失した免許状を発見し、又は回復したとき。