特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第五十三条 # 業務方法書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

カジノ行為業務 及びこれに附帯する業務に関し、カジノ行為の種類 及び方法に関する事項(賭金額、払戻率 その他のカジノ行為に関する事項を含む。)、顧客に対する情報提供の方法に関する事項、カジノ行為が公平かつ公正に行われることを確保するための措置に関する事項、顧客のカジノ行為への誘引のための措置に関する事項 並びに広告 及び勧誘に関する事項

二 号

第七十条第一項の確認に関する事項

三 号

第百十条第一項の措置に関する事項

四 号

第百十一条第一項の措置に関する事項

五 号

特定金融業務を行おうとするときは、その種別 及び内容に関する事項

六 号

カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、その種別 及び内容に関する事項

七 号

カジノ事業者が行う業務(カジノ業務 及びカジノ行為区画内関連業務以外の設置運営事業に係る業務を含む。以下同じ。)の執行が法令に適合することを確保するための体制 その他当該カジノ事業者が行う業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

八 号
カジノ事業者が行う業務の会計に関する事項
九 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前条の規定は、業務方法書の変更について準用する。