特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第五十五条 # 依存防止規程

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

依存防止規程には、第六十八条第一項 及び第二項の措置に関する事項を記載しなければならない。

2項

第五十二条の規定は、依存防止規程の変更について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、
第四十一条第一項第十三号」と

読み替えるものとする。