依存防止規程には、第六十八条第一項 及び第二項の措置に関する事項を記載しなければならない。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第五十五条 # 依存防止規程
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
第五十二条の規定は、依存防止規程の変更について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、
「第四十一条第一項第十三号」と
読み替えるものとする。