特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第五十六条 # 犯罪収益移転防止規程

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

取引時確認の的確な実施に関する事項

二 号

取引記録等(犯罪収益移転防止法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。)の作成 及び保存に関する事項

三 号

疑わしい取引の届出(犯罪収益移転防止法第八条第一項の規定による届出をいう。)に係る判断の方法に関する事項

四 号

第百三条第一項の規定による措置、第百四条各項の措置、第百五条の規定による表示 及び第百九条第一項の規定による届出に関する事項

2項

第五十二条の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、
第四十一条第一項第十四号」と

読み替えるものとする。